「墓じまいには改葬許可申請書が必要と言われたけれど、どこでもらって、どう書けばいいのか分からない」。役所の手続きに慣れていない方にとって、この書類は墓じまいの中でも特に不安の大きいポイントです。

結論からお伝えすると、改葬許可申請書は「今のお墓がある市区町村」の役所で入手し、埋葬証明と受入証明を添えて同じ役所に提出する書類です。書き方自体は難しくありません。この記事では、仕組み・必要書類・記入内容・手続きの流れを順番に解説します。

改葬許可とは|なぜ許可が必要なのか

お墓から遺骨を取り出して別の場所に移すことを「改葬」といいます。改葬は墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)で定められた手続きで、市区町村長の許可を受けなければ行えません。遺骨の所在を公的に管理し、トラブルや不適切な取り扱いを防ぐための仕組みです。許可なく遺骨を移すことはできないため、墓じまいでは避けて通れない手続きになります。

申請先は、引っ越し先ではなく「現在お墓がある市区町村」の役所です。遠方の実家のお墓を墓じまいする場合も、申請はお墓の所在地の役所に対して行います。郵送での申請に対応している自治体も多いため、遠方の場合はまず電話や公式サイトで確認しましょう。

必要書類は3点セット

改葬許可の申請に必要な書類は、基本的に次の3点です。それぞれ入手先が異なるため、どこで何をもらうのかをまず整理しましょう。

書類入手先内容
改葬許可申請書現在の墓地がある市区町村の役所(窓口・公式サイト)改葬の内容を記入する申請書本体
埋葬(埋蔵)証明書現在の墓地の管理者(寺院・霊園)その墓地に遺骨があることの証明
受入証明書(永代使用許可証など)新しい納骨先遺骨の受け入れ先が決まっていることの証明

※必要書類の名称や様式は自治体により異なります。事前に申請先の役所へご確認ください。

埋葬証明書は申請書の中に管理者の署名欄として組み込まれている自治体もあります。また、申請者が墓地使用者と異なる場合は使用者の承諾書が、自治体によっては申請者の身分証明書類が必要になることもあります。埋葬証明書の発行を菩提寺に依頼する際は、墓じまいの意向を丁寧に伝えたうえでお願いするのが円滑に進めるコツです。

注意: 受入証明書が必要ということは、新しい納骨先を決めてからでないと申請できないということです。「遺骨を出してから行き先を探す」という順番では手続きが進まないため、納骨先探しを先行させましょう。

納骨先がまだ決まっていない方は、先に候補の資料を集めて比較するところから始めるとスムーズです。

改葬許可申請書の書き方|記入項目の内容

様式は自治体ごとに異なりますが、記入する内容はおおむね共通しています。一般的な記入項目は次のとおりです。

  • 死亡者(遺骨の本人)の情報:氏名・本籍・住所・性別・死亡年月日
  • 埋葬または火葬の年月日と場所
  • 現在の墓地(改葬元)の名称・所在地
  • 改葬先(新しい納骨先)の名称・所在地
  • 改葬の理由(「墓地の承継者がいないため」など簡潔でよい)
  • 申請者の住所・氏名・死亡者との続柄、墓地使用者との関係

難しいのは書き方よりも情報集めです。古いご先祖の遺骨は死亡年月日や本籍が分からないことも多いですが、その場合は「不詳」と記入できる自治体が一般的です。過去帳を管理する菩提寺や、本籍地の戸籍(除籍謄本)で調べられることもあります。

記入で迷ったときは、空欄のまま役所の窓口へ相談に行っても構いません。担当者が書き方を教えてくれますし、郵送申請の場合も電話で質問できます。書き損じても新しい様式に書き直せばよいだけなので、必要以上に身構えなくて大丈夫です。

申請時の注意点2つ

申請書は遺骨1柱につき1枚が原則

改葬許可申請書は、原則として遺骨1柱(1人分)につき1枚必要です。先祖代々のお墓では、想像より多くの遺骨が納められていることがよくあります。カロートを開けて初めて柱数が判明することもあるため、まず墓地の管理者に何柱あるかを確認し、その数だけ申請書を用意しましょう。複数柱を1枚にまとめて記入できる様式の自治体もあります。

様式・運用は自治体ごとに違う

申請書の様式、添付書類、手数料(無料〜数百円程度)、郵送対応の可否は自治体ごとに異なります。公式サイトから様式をダウンロードできる自治体が多いので、「◯◯市 改葬許可申請」で検索するか、役所の担当窓口(環境衛生課・市民課など)に電話で確認するのが確実です。

手続きの流れ|申請から遺骨の取り出しまで

改葬許可を含めた手続きの流れは次のとおりです。

  1. 親族と話し合い、墓じまいの方針を決める
  2. 新しい納骨先を決め、受入証明書をもらう
  3. 現在の墓地の管理者に相談し、埋葬証明書をもらう
  4. 改葬許可申請書を入手・記入し、役所に提出する
  5. 改葬許可証の交付を受ける
  6. 閉眼供養・遺骨の取り出し・墓石の撤去を行う
  7. 改葬許可証を新しい納骨先に提出し、納骨する

交付された改葬許可証は、遺骨の取り出しと新しい納骨先への納骨の両方で必要になるため、大切に保管してください。全体のスケジュール感や費用は墓じまいの進め方7ステップで、遺骨を取り出す前に行う供養については閉眼供養とはで詳しく解説しています。

スケジュール全体では、納骨先探しに1〜3か月、書類の取り寄せと申請に2週間〜1か月、閉眼供養と撤去工事の調整に1か月程度を見込み、全体で3〜6か月ほどの余裕をもって計画するのが現実的です。特に遠方の実家のお墓では、帰省のタイミングに手続きをまとめる段取りが大切になります。

よくある質問

Q. 申請してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

書類がそろっていれば、即日〜1週間程度で交付される自治体が多いです。ただし郵送申請の場合は往復の日数がかかりますし、書類に不備があれば差し戻しでさらに時間を要します。閉眼供養や石材店の工事日程が決まっている場合は、2週間以上の余裕をもって申請しましょう。

Q. 散骨や手元供養にする場合も改葬許可は必要ですか?

散骨や手元供養は墓地への「改葬」に当たらないため、改葬許可の対象外とする自治体もあれば、遺骨を取り出す以上は手続きを求める自治体もあり、運用が分かれています。自己判断せず、現在の墓地がある市区町村に必ず確認してください。

Q. 誰が申請すればいいですか?

原則として墓地の使用者(祭祀承継者)が申請します。別の親族が申請する場合は、使用者の承諾書が必要になるのが一般的です。仕事などで平日に動けない方や遠方の方は、行政書士に手続きを代行してもらうことも可能で、報酬の目安は数万円程度です。書類集めの手間と費用を比べて検討しましょう。

まとめ

改葬許可申請書は、現在のお墓がある市区町村の役所で入手し、埋葬証明書・受入証明書とあわせて提出する書類です。遺骨1柱につき1枚が原則で、様式や運用は自治体ごとに異なるため、最初に申請先の役所へ確認するのが確実です。

手続きの順番として、先に新しい納骨先を決めておくことが最大のポイントです。書き方そのものは難しくなく、分からない項目は役所の窓口が教えてくれます。墓地管理者・納骨先・役所の3か所に確認を取りながら、一つずつ着実に進めていきましょう。