「親に借金があるかもしれないから相続放棄を考えている。でも遺品はどうすればいいのだろう」。そんな不安を抱えている方は少なくありません。

結論からお伝えします。相続放棄を少しでも考えているなら、遺品整理は原則ストップしてください。遺品の処分や売却が「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があるためです。

この記事では、なぜ遺品整理が相続放棄に影響するのか、一般的にやってよいとされる行為と避けるべき行為、そして専門家へ相談する流れを解説します。ただし個別の判断は事情によって大きく変わるため、必ず弁護士・司法書士に確認しながら進めてください。

なぜ遺品整理で相続放棄ができなくなるのか

民法では、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」した場合、相続を単純承認したものとみなす、という趣旨の定めがあります(法定単純承認)。単純承認とみなされると、プラスの財産もマイナスの借金もすべて相続することになり、その後に相続放棄をすることは原則できなくなるとされています。

ここでいう「処分」には、遺品の売却や譲渡、価値のある物の廃棄などが含まれ得ると考えられています。つまり、よかれと思って行った遺品整理が、法律上は「財産の処分=相続の承認」と評価されてしまうおそれがあるのです。

どこまでが「処分」にあたるかは、物の価値や状況によって判断が分かれます。裁判例の積み重ねはあるものの、一般の方が自分で線引きするのは危険です。だからこそ「迷ったら手を付けない、動く前に専門家に聞く」が鉄則になります。

相続放棄の基本|期限は3ヶ月

相続放棄は、自分が相続人になったことを知った日から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する手続きです。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、財産調査が間に合わない場合には期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられる仕組みもあります。

亡くなった直後の手続き全体の流れは親が亡くなったらやることリストで整理していますが、相続放棄を視野に入れている場合は、通常の流れよりも慎重に動く必要があります。

注意: 3ヶ月の期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなるとされています。借金の可能性が少しでもあるなら、遺品整理より先に、弁護士・司法書士への相談を優先してください。

一般的に「やってもよい」とされる行為

相続放棄を検討中でも、すべての行動が禁止されるわけではありません。一般的に、次のような行為は単純承認にあたらないと考えられています。ただし、状況によって評価が変わり得るため、実行前に専門家へ確認するのが安全です。

  • 財産の調査(預金通帳・郵便物・契約書類の確認など)
  • 経済的価値がないと明らかにいえる物の確認・保管
  • 遺体の火葬や、社会通念上相当な範囲の葬儀を故人の財産から行うこと(判断が分かれる場合があるため要確認)
  • 写真や手紙など、形見としての価値しかない品を保管すること
  • 賃貸住宅の管理会社や債権者への連絡・状況確認

ポイントは「処分せず、現状を保つ」ことです。財産の全体像を把握するための調査は、むしろ相続放棄の判断に必要な行動といえます。

避けるべき行為|これをすると相続放棄が危うくなる

一方で、次のような行為は単純承認とみなされるリスクが高いとされています。相続放棄の可能性が残っているうちは、絶対に避けてください。

  • 遺品や家財の売却・譲渡(リサイクルショップへの持ち込み、フリマアプリでの販売など)
  • 価値のある遺品の廃棄・処分(貴金属、骨董品、自動車、家電など)
  • 預貯金の引き出しと私的な使用(自分の生活費や買い物に充てるなど)
  • 故人宛ての請求(借金・未払金)を故人の財産から支払うこと(評価が分かれるため要確認)
  • 不動産の名義変更や賃貸契約の解約・締結など、財産関係を変動させる行為
  • 形見分けとして高価な品を親族に配ること

「価値があるかどうか分からない物」の扱いが、実務ではもっとも悩ましいところです。古い着物や趣味の収集品などは、素人目には無価値に見えても査定すると値が付くことがあります。判断が付かない物は処分せず、そのまま保管しておくのが原則です。

ポイント: 「捨てる・売る・使う」は避け、「調べる・保管する・記録する」にとどめる。相続放棄を検討中の遺品との向き合い方は、この一言に集約されます。

判断に迷ったら|弁護士・司法書士へ相談する流れ

相続放棄に関する相談先は、主に弁護士と司法書士です。一般的な相談の流れは次のようになります。

  1. 資料を集める: 分かる範囲で、預金通帳、借金の督促状、不動産の資料、故人宛ての郵便物などを用意する
  2. 初回相談を予約する: 法テラス、自治体の無料法律相談、各事務所の初回無料相談などを活用する
  3. 放棄すべきかの見立てを聞く: 財産と負債のバランス、他の相続人への影響(放棄すると次順位の親族に相続権が移る点など)を確認する
  4. 手続きを依頼または自分で申述する: 家庭裁判所への相続放棄の申述は、書類作成を司法書士に、代理を弁護士に依頼できます

費用の目安は、相続放棄の手続き支援で1人あたり3万〜10万円程度とされることが多いですが、事案の複雑さによって変わります。複数の事務所で見積もりを取り、対応範囲を確認して選びましょう。

相続放棄しないと決まったら|遺品整理の進め方

財産調査の結果、相続することに決めたなら、遺品整理を進めて問題ありません。とはいえ、慌てて始める必要はなく、四十九日などの節目を目安に、家族で相談しながら進める方が多い傾向です。

始める時期の考え方や段取りは遺品整理はいつから始める?で詳しく解説しています。相続放棄をする場合は、放棄が受理された後の遺品の扱い(管理義務が残る場合があるなど)にも注意点があるため、その点も併せて専門家に確認しておくと安心です。

よくある質問

Q. すでに遺品を少し処分してしまいました。もう相続放棄はできませんか?

処分した物の内容や価値、経緯によって評価は変わるとされており、一概に「できなくなった」とは言い切れません。自己判断で諦めたり、逆に楽観したりせず、処分した物と状況を正直に伝えたうえで、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談してください。

Q. 賃貸の実家の退去期限が迫っています。荷物を動かしても大丈夫ですか?

賃貸の明け渡しは悩ましい問題で、荷物の搬出・処分の仕方によっては単純承認と評価されるリスクが指摘されています。管理会社に事情を説明して猶予を相談しつつ、動かす前に必ず専門家へ確認してください。保管にとどめる、写真で記録を残すなどの対応を助言してもらえます。

Q. 香典や葬儀費用の扱いも相続放棄に影響しますか?

香典は一般に喪主への贈与と考えられており、相続財産にはあたらないとされています。葬儀費用を故人の財産から支出することは、社会通念上相当な範囲なら問題ないとした裁判例があるとされますが、金額や状況により判断が分かれます。支出の前に専門家へ確認し、領収書などの記録を残しておきましょう。

まとめ

相続放棄を考えているなら、遺品整理はいったんストップが原則です。遺品の売却・廃棄・使用は「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。やってよいのは調査と保管まで、と覚えておきましょう。

相続放棄の期限は原則3ヶ月と短く、どこまでが「処分」にあたるかの線引きは専門家でも事案ごとに判断が分かれます。この記事の内容はあくまで一般的な説明ですので、実際の行動に移る前に、必ず弁護士・司法書士に相談してください。早めの相談が、選択肢を守るいちばんの方法です。